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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百八条 (検討)

平成二十三年法律第二十九号法律
(検討)

第百八条

政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

  1. 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
  2. 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
  3. 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
  4. 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十三項、第二十五条の二の二第九項、第二十五条の二の三第九項、第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の二第十三項中「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。

(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第二十五条の二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

2復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第二十五条の二の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

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