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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十五条 (震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)

第十五条

法人の有する棚卸資産、固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(以下この項において「棚卸資産等」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業の用に供することが困難となった場合において、当該法人(東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかったものに限る。)が当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該法人の当該震災関連原状回復費用の支出をした事業年度において生じた同法第五十八条第一項に規定する欠損金額に係る同条の規定の適用については、その震災関連原状回復費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額は、同項に規定する災害損失金額に該当するものとみなす。

  1. 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
  2. 当該棚卸資産等の原状回復のための修繕費
  3. 当該棚卸資産等の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(連結法人の特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
附則

施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の七の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで又は第二十六条の四」とあるのは「第二十六条又は第二十六条の二」と、「第二十五条の二、第二十五条の五から第二十六条の二まで若しくは第二十六条の四」とあるのは「第二十六条若しくは第二十六条の二」とする。

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