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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
平成二十三年政令第百十二号
政令
· 条文 71 件 ·
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
第三条
(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第四条
(雑損失の繰越控除の特例)
第五条
(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)
第六条
(固定資産に準ずる資産の範囲等)
第七条
第八条
(純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)
第九条
(純損失の繰越控除の特例)
第十条
(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第十一条
(非居住者への適用)
第十二条
(平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
第十二条の二
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十二条の二の二
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十二条の三
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十二条の三の二
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十二条の四
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十三条
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十三条の二
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十三条の二の二
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第十三条の三
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十三条の四
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)
第十三条の五
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第十四条
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十四条の二
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第十五条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
第十五条の二
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十六条
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)
第十七条
(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
第十七条の二
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二の二
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の三
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の三の二
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の四
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第十七条の五
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
第十八条
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十八条の四
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第十八条の五
(準備金方式による特別償却)
第十八条の六
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十八条の七
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十九条
(代替資産の取得期間等の延長の特例)
第二十条
第二十一条
(電子情報処理組織による申告の特例)
第二十七条
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)
第二十八条
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
第二十九条
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
第二十九条の二
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第二十九条の二の二
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第二十九条の二の三
(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第二十九条の三
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
第二十九条の四
第二十九条の五
第二十九条の六
(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)
第二十九条の七
(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)
第三十条
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第三十一条
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第三十一条の二
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)
第三十一条の三
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)
第三十二条
(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)
第三十三条
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例)
第三十四条
第三十五条
(被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等)
第三十六条
(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等)
第三十七条
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)
第三十八条
(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)
第三十九条
(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第四十条
(東日本大震災の被災者が作成する代替農用地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第四十一条
(東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第四十二条
(所得税の減免の特例の手続)
第四十三条
(平成二十二年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
第六十三条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)