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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十三条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例)

第三十三条

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(法第四十二条第六項又は第八項の規定によるものに限る。)を提出した法第四十二条第一項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第三十七条第一項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる同法第十九条に規定する課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第四十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十二条第六項又は第八項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。

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