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消費税法 第三十七条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

昭和六十三年法律第百八号法律
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第三十七条

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

  1. 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
  2. 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

2前項第二号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。

  1. 当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  2. 当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人である場合において第十二条の二第二項第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  3. 当該事業者が第十二条の四第一項に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等(同項に規定する建設等をいう。同号において同じ。)が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  4. 当該事業者が第十二条の四第二項に規定する場合に該当するとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は同項に規定する調整対象自己建設高額資産について前条第一項又は第三項の規定の適用を受けた課税期間の初日から同日(当該調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日をいう。)の前日までに完了していない場合にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  5. 当該事業者が第十二条の四第三項に規定するときに該当するとき(前各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定するときに該当する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

4前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日若しくは同項第四号に規定する調整適用日の属する課税期間又は同項第五号に規定するときに該当する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。

5第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。

7第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。

8やむを得ない事情があるため第一項又は第五項の規定による届出書を第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
附則

新消費税法適用日以後に新消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

2新消費税法適用日以後に新消費税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高又は新消費税法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新消費税法第十一条第一項から第四項まで又は第十二条第一項から第六項までの規定を適用する。

3新消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が新消費税法適用日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同項の規定を適用する。

(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
附則

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。

2消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。

3消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。

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