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消費税法 第三十六条 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)

昭和六十三年法律第百八号法律
(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)

第三十六条

第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が軽減対象課税貨物である場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

2前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において、当該被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併若しくは分割があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

4第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者又は法人について準用する。

5事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第三十条第一項同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

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(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
附則

第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)による改正前の消費税法(附則第四十三条において「旧消費税法」という。)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の新消費税法適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)において、新消費税法が、当該課税期間の基準期間(消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間をいう。次項及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この条及び附則第四十八条第二項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の新消費税法適用日から当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第四十四条までにおいて同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十一条又は第十二条第一項から第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から第六項まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項」とする。

2新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、消費税法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。

3第一項又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において電気通信利用役務の提供(新消費税法第二条第一項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、新消費税法が、平成二十七年四月一日から施行されていたものとして、同日から同年六月三十日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

4第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において電気通信利用役務の提供に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、新消費税法が、平成二十七年四月一日から施行されていたものとして、同日から同年六月三十日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。

5第一項の規定の適用を受ける事業者が、新消費税法適用日から新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間にあった相続(新消費税法第十条第一項に規定する相続をいう。)により、被相続人の事業を承継した場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項の規定により」とする。

6第一項の規定の適用を受ける事業者が、新消費税法適用日から新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間に行った合併(新消費税法第十一条第一項に規定する合併をいう。)又は吸収分割(新消費税法第十二条第五項に規定する吸収分割をいう。)に係る新消費税法第十一条第一項又は第十二条第五項の規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項の規定により」とする。

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
附則

消費税法第十八条第一項の個人事業者が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額(同法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)を収入した日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。

2消費税法第十八条第一項の個人事業者が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。

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