(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)
附則新法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った外国貨物のうち新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するもので棚卸資産に該当するものを有している場合には、当該社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は当該外国貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2新法第三十六条第一項の規定は、授産作業の仕入れに係る棚卸資産については、施行日以後に同項の事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
3前二項の規定は、新法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。
4第一項及び第二項の規定は、新法第三十六条第五項の事業者が、新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第三十六条第一項」とあるのは、「第三十六条第五項」と読み替えるものとする。
(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
附則事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を適用日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条(税率)に規定する税率による。
2事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。
3事業者が、昭和六十三年十二月三十日から平成八年十月一日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。
4事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件に該当するときは、適用日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
- 一
当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
- 二
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
- 三
契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
5事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
- 一
当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
- 二
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
6第一項から第三項まで、第四項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第三十八条第一項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)及び第三十九条第一項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用については、新消費税法第三十八条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百五分の四」とあるのは「百三分の三」と、新消費税法第三十九条第一項中「百五分の四」とあるのは「百三分の三」とする。
7事業者が第一項から第三項まで、第四項本文又は第五項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第三十条第一項(仕入れに係る消費税額の控除)、第三十二条第一項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)及び第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用については、これらの規定中「百五分の四」とあるのは、「百三分の三」とする。
8事業者が、第三項又は第四項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
附則新消費税法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを施行日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2前項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第三十六条第一項の事業者」とあるのは「第三十六条第三項の個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が保税地域」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、消費税法第三十六条第五項の事業者が、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。