(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第二十一条
相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
前条第一項の規定は法附則第二十三条第一項の承認を受けようとする者について、前条第二項の規定は法附則第二十三条第一項の国税庁長官の承認について、それぞれ準用する。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る五年消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。
2新令第七十五条第八項の規定は、五年施行日以後に行われる課税仕入れについて適用する。