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消費税法施行令 第二十二条 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)

第二十二条

第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高(当該各事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。

  1. 当該各事業年度において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該各事業年度において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
  2. 当該各事業年度において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

2第十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間の初日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該基準期間中に合併があつた場合には、当該計算した金額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに当該基準期間の初日から当該合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。

3第十一条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。

4第十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに当該合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額とする。

5第十一条第四項に規定する政令で定める場合は、同項の合併法人の当該事業年度の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数が合併の日から当該合併法人の当該事業年度開始の日の前日の一年前の日の前日までの期間の月数を超える場合とする。

6第十一条第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 第十一条第四項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合当該合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額の合計額
  2. 前項に規定する場合に該当する場合法第十一条第四項の合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(同項に規定する事業年度の基準期間における課税売上高をいう。)を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに前項に規定する期間の月数を乗じて計算した金額と第四項の規定により計算した金額との合計額

7前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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附則第二十条第一項の規定は法附則第二十四条第一項の承認を受けようとする者について、附則第二十条第二項の規定は法附則第二十四条第一項の国税庁長官の承認について、それぞれ準用する。

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二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れ(同項に規定する控除対象課税仕入れをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行った場合における課税仕入れに係る消費税額(五年消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項又は第二項の規定により計算する場合二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った都度、当該控除対象課税仕入れに係る同項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法
  2. その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第三項の規定により計算する場合当該課税期間中に行った二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて、当該控除対象課税仕入れに係る五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

2二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れについて新令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に百分の二十を乗じて算出した金額を」とする。

3事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」とする。

4事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」とする。

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