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消費税法施行令 第十九条 (基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

第十九条

事業者が、基準期間において、法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条から第二十五条の四までにおいて同じ。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この条第二十二条第二十三条及び第二十五条の四第一項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「輸出取引等に係る対価の返還等」という。)をした場合には、法第九条第二項第一号イに掲げる金額の計算については、当該基準期間中に行つた当該輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含めて行うものとする。

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(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
附則

第七十五条第三項から第七項までの規定は、適用日以後に受け入れるこれらの規定に規定する特定収入について適用する。

(登録国外事業者であった者に係る適格請求書発行事業者登録簿の登載事項及び公表)

二十八年改正法附則第四十五条第一項に規定する政令で定める事項は、新令第七十条の五第一項各号に掲げる事項とする。

2二十八年改正法附則第四十五条第二項後段の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

3国税庁長官は、五年施行日から令和十三年三月三十一日までの間、五年施行日の前日における二十八年改正法第十八条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。附則第二十四条及び第二十五条において「二十七年改正法」という。)附則第三十九条第四項に規定する国外事業者登録簿に登載された事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

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