第二十条
法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
法附則第二十二条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
2国税庁長官は、法附則第二十二条第一項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
新令第三十二条の二第一項の事業者が、五年施行日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により五年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
2新令第三十六条第一項の個人事業者が、五年施行日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で五年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
3新令第三十六条の二第一項の事業者が、五年施行日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により五年施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
4消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、五年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が五年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、五年消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。