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消費税法 第二十八条 (課税標準)

昭和六十三年法律第百八号法律
(課税標準)

第二十八条

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。

2特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とする。

3第四条第五項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。

  1. 第四条第五項第一号に掲げる消費又は使用当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額
  2. 第四条第五項第二号に掲げる贈与当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額

4保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。

5第三項に定めるもののほか、第一項、第二項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

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(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十二条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する分割があった場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

2事業者の施行日前に開始した課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この条において同じ。)において行った旧消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、なお従前の例による。

3施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において旧消費税法第十五条第一項の規定の適用を受けている事業者が、施行日から平成十年九月三十日までの間に開始する課税期間において行う同項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「所得税法」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この項において「平成十年改正法」という。)第二条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、「法人税法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法(次項において「旧法人税法」という。)」と、「これらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務」とあるのは「割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務(平成十年改正法附則第二十七条の規定による改正後の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法」とする。

4前項の規定の適用がある場合における新消費税法第四十三条の規定の適用については、同条第三項中「第十六条第三項」とあるのは、「第十六条第三項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法第十五条第三項」とする。

5新消費税法第十六条の規定は、施行日以後に開始する課税期間において行われる同条第一項に規定する長期割賦販売等について適用し、施行日前に開始した課税期間において行われた旧消費税法第十六条第一項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第五項に規定する資産の延払条件付譲渡については、なお従前の例による。

6新消費税法第十七条の規定は、事業者が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧消費税法第十七条第一項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
附則

新消費税法第三十七条第一項の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2適用日前に提出された旧消費税法第三十七条第一項の規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十七条第二項の規定は、事業者が施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この項において同じ。)において着手する新消費税法第十七条第二項に規定する工事(経過措置工事(附則第四条第二項に規定する経過措置工事及び附則第十九条第二項に規定する経過措置工事をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、事業者が施行日前に開始した課税期間において着手した第六条の規定による改正前の消費税法第十七条第二項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人は新消費税法別表第三第一号の表に掲げる一般社団法人に、整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人は新消費税法別表第三第一号の表に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

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