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消費税法 第三十八条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)

昭和六十三年法律第百八号法律
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)

第三十八条

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の十(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の八)を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

2前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。

5前二項に定めるもののほか、第二項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(元年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置)
附則

元年軽減対象資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定(同条中同法第八条の改正規定に限る。以下この項及び附則第五十二条第一項において同じ。)による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下附則第四十条までにおいて同じ。)が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第五十三条の二までにおいて同じ。)が五千万円以下である課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下附則第五十三条の二までにおいて同じ。)(二十八年新消費税法第三十七条第一項に規定する分割等に係る課税期間を除く。次項において同じ。)のうち元年適用日から五年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下この項及び次項第一号において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等その他の政令で定める課税資産の譲渡等を除く。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)の税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。以下この条及び同項各号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。

  1. 当該適用対象期間における通常の事業を行う連続する十営業日(当該適用対象期間に通常の事業を行う連続する十営業日がない場合には、当該適用対象期間)中に国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
  2. 前号に掲げる金額のうち、元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額

2元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間であって二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間のうち元年適用日から五年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象小売等税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象小売等税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。

  1. 当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第四十四条第四項及び第五項において同じ。)である場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次条第一項において同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額(同条第一項及び附則第四十条第一項において「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
  2. 前号に掲げる金額のうち、元年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの金額

3前項に規定する卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項に規定する小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項に規定する卸売業以外のものをいうものとする。

4第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業者(主として元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者に限る。)が、第一項の軽減売上割合又は第二項の小売等軽減仕入割合の計算につき困難な事情があるときは、百分の五十を当該軽減売上割合又は当該小売等軽減仕入割合とみなして、これらの規定を適用することができる。

5消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、第一項又は第二項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(前項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)につき、同条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等の対象となった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該売上げに係る対価の返還等の金額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該売上げに係る対価の返還等の金額に当該課税資産の譲渡等を行った第一項の適用対象期間における軽減売上割合又は第二項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(前項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十八条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。

6消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、第一項又は第二項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(第四項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)に係る売掛金その他の債権につき、同条第一項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に当該課税資産の譲渡等を行った第一項の適用対象期間における軽減売上割合又は第二項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(第四項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十九条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。

7第一項に規定する軽減売上割合の計算方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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