(貸倒れに係る消費税額の控除等)
第三十九条
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百十分の七・八(当該税込価額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。
2前項の規定は、事業者が財務省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3第一項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
4相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権について当該相続があつた日以後に第一項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第一項の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第三項の規定を適用する。
6前二項の規定は、合併により当該合併に係る被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により当該分割に係る分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
7第一項に規定する税込価額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置)
附則元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち元年適用日から元年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。次項において同じ。)中に国内において行った卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下この項において同じ。)及び小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。以下この項において同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第三十条第一項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額及び当該課税貨物に係る税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等の税額(同条第一項の規定により控除する同項に規定する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額をいう。第三項において同じ。)の合計額とすることができる。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
- 一
当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
- 二
当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額
2消費税法第三十二条第一項の事業者が、前項の規定の適用を受けた課税仕入れにつき、同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れの事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込対価の返還等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込対価の返還等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
3第一項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第三十条第八項及び第九項の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
4第一項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。