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消費税法 第四十五条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)

昭和六十三年法律第百八号法律
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)

第四十五条

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。

  1. その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
  2. 税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額
  3. 前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
    1. 第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額
    2. 第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
    3. 第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
    4. 第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
  4. 第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
  5. 第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  6. その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
  7. 第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  8. 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。

3個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。

4清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該残余財産の確定の日の属する課税期間に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

5第一項の規定による申告書を提出する事業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、当該適格請求書に記載した同条第一項第五号に掲げる消費税額等その他の政令で定める金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。ただし、第十六条第一項第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。

6第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

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(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
附則

新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。次条及び附則第四十八条第二項において同じ。)につき、新消費税法適用日以後に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

(五年施行日前に登録国外事業者であった者に関する経過措置)
附則

前条の規定にかかわらず、令和五年九月一日において登録国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条及び附則第五十一条の二第四項において「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者をいう。次項及び第四項において同じ。)である者であって、二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書を提出していない者は、五年施行日において新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、この附則及び新消費税法の規定を適用する。この場合において、その納税地を所轄する税務署長は、適格請求書発行事業者登録簿(同条第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿をいう。次項において同じ。)に氏名又は名称、同条第四項の登録番号(第三項において「新登録番号」という。)その他の政令で定める事項を登載するものとする。

2税務署長は、前項の規定の適用を受ける登録国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

3第一項の規定により適格請求書発行事業者(新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいう。附則第五十一条の二において同じ。)となった事業者が、新消費税法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により交付する同条第一項の適格請求書、同条第二項の適格簡易請求書若しくは同条第三項の適格返還請求書に新登録番号を記載することにつき困難な事情があるとき、又は同条第五項の規定により提供する同項の電磁的記録に新登録番号を記録することにつき困難な事情があるときは、五年施行日から令和六年三月三十一日までの間に交付するこれらの書類に記載する新登録番号又は提供する当該電磁的記録に記録する新登録番号に代えて、第十八条の規定(同条中二十七年改正法附則第三十五条の改正規定、二十七年改正法附則第三十六条第一項の改正規定及び二十七年改正法附則第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)による改正前の二十七年改正法附則第三十九条第四項の登録番号を記載し、又は記録することができる。

4第一項の規定の適用を受ける登録国外事業者が、五年施行日の前日までに二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官へ提出したときは、五年施行日に新消費税法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を当該税務署長に提出したものとみなす。

(電子情報処理組織による消費税の申告の特例に関する経過措置)
附則

新消費税法第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、令和二年四月一日以後に開始する課税期間について適用する。

(法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)
附則

新消費税法第四十五条の二第一項及び第二項の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度及び連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。附則第四十七条において同じ。)終了の日の属する課税期間について適用する。

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