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消費税法 第四十六条 (還付を受けるための申告)

昭和六十三年法律第百八号法律
(還付を受けるための申告)

第四十六条

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき第四十五条第一項第五号又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、第四十五条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

2個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。

3第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
附則

消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、新消費税法適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

(五年改正規定の施行に伴う消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法の規定は、五年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び五年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに五年施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、五年施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び五年施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに五年施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

2この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法第九条第一項の規定は、五年施行日後に開始する課税期間について適用し、五年施行日以前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

(非課税とされる住宅の貸付けに関する経過措置)
附則

新消費税法別表第一第十三号の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、なお従前の例による。

2建物の貸付け(資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、建物の貸付けに係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れを行った、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

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