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消費税法 第一条 (趣旨等)

昭和六十三年法律第百八号法律
(趣旨等)

第一条

この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

2消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

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(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定平成元年三月一日
  2. 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定並びに附則第七条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定平成九年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十一条の規定平成十三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
  2. 第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定平成十五年十月一日
    1. イからホまで
    2. 第六条中消費税法第九条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)並びに附則第二十五条及び第三十条の規定
  3. 次に掲げる規定平成十六年一月一日
    1. 第六条中消費税法第十九条の改正規定及び附則第二十七条の規定
  4. 次に掲げる規定平成十六年三月一日
    1. イからハまで
    2. 第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
  5. 次に掲げる規定平成十六年四月一日
    1. イからハまで
    2. 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る。)の規定
  6. 次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
    1. イからハまで
    2. 第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定平成十六年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

  1. 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三章(第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定平成十七年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日
  2. 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日
  3. 附則第六十三条、第六十六条、第九十七条及び第百十一条の規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定平成十八年十月一日
    1. イからニまで
    2. 第六条中消費税法第十六条第二項の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日
  4. 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定平成二十年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定平成二十年四月一日
    1. イ及びロ
    2. 第六条中消費税法第十六条の改正規定
  3. 次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
    1. イからホまで
    2. 第六条中消費税法第九条第四項の改正規定、同法第十四条及び第十五条の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定、同法別表第一第三号の改正規定並びに同法別表第三第一号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第五十二条の規定及び附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第百四条の改正規定
  4. 次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
    1. イからハまで
    2. 第六条中消費税法別表第一第二号の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
  5. 次に掲げる規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
    1. イ及びロ
    2. 第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
  2. 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十一年一月一日
    1. 第六条中消費税法第十七条第二項ただし書の改正規定(「第六十六条第二項第一号」を「第六十六条第二項ただし書」に改め、「若しくは同項第二号に規定する事由が生じた日の属する年」を削る部分に限る。)
  3. 三の二及び四
  4. 次に掲げる規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
    1. イからホまで
    2. 第六条中消費税法別表第三の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定
  5. 次に掲げる規定日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
    1. イからハまで
    2. 第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十二年六月一日
    1. イからニまで
    2. 第五条中消費税法の目次の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条から第六十九条までを削る改正規定、同法第七十条第一項の改正規定及び同条を同法第六十七条とする改正規定
  2. 次に掲げる規定平成二十二年十月一日
    1. イからニまで
    2. 第五条中消費税法第三十九条第一項の改正規定及び同法第四十五条第四項の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日
    1. イからニまで
    2. 第六条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条第三号の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定
  2. 次に掲げる規定平成二十四年一月一日
    1. イからハまで
    2. 第六条中消費税法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十二条の二第一項及び第二項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十六条の改正規定並びに同法第五十七条第一項第一号の改正規定並びに附則第二十二条(第三項を除く。)の規定
  3. 第六条中消費税法第三十条の改正規定及び附則第二十二条第三項の規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定平成二十五年一月一日
    1. イからニまで
    2. 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条を削り、同法第六十三条の二を同法第六十三条とする改正規定並びに同法第六十五条第四号及び第五号を削る改正規定並びに附則第三十二条第二項の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定平成二十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条及び第二十一条の規定公布の日
  2. 第三条の規定及び附則第十五条から第十六条の三までの規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定平成二十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 附則第六十三条の規定電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十七年七月一日
    1. イからチまで
    2. 附則第三十九条第十三項から第十五項までの規定
  2. 次に掲げる規定平成二十七年十月一日
    1. 第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第十二項まで、第四十条から第四十七条まで、第百十二条、第百十三条及び第百十八条の規定
  3. 次に掲げる規定平成二十八年四月一日
    1. イ及びロ
    2. 第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)及び附則第四十八条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五の三まで
  2. 五の四
    第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条中消費税法第八条の改正規定平成二十八年五月一日
  2. 次に掲げる規定平成二十九年一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第五条中消費税法第四条の改正規定及び同法第六十二条の改正規定並びに附則第三十三条の規定
  3. 四から七まで
  4. 七の二
    附則第四十条第三項の規定令和元年七月一日
  5. 七の三
    次に掲げる規定令和元年十月一日
    1. イからニまで
    2. 附則第三十四条から第三十九条まで及び第四十条(第三項を除く。)の規定
  6. 附則第四十四条及び第四十五条の規定令和三年十月一日
  7. 八の二
    附則第五十一条の二第五項の規定令和五年四月一日
  8. 次に掲げる規定令和五年十月一日
    1. 第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第四十四条第一項、第五十二条第一項及び第百二十八条の二において「五年改正規定」という。)並びに附則第四十六条から第五十一条まで、第五十一条の二(第五項を除く。)、第五十二条から第五十三条の二まで及び第百六十一条の規定
    2. ロ及びハ
    3. 第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十五条の改正規定、同法附則第三十六条第一項の改正規定及び同法附則第三十八条から第四十条までの改正規定並びに附則第百五十三条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第三条中関税法目次の改正規定(「第六条の二」を「第六条の三」に改める部分及び「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める部分を除く。)、同法第四条第一項第五号の三の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定、同法第九条の二第二項の改正規定、同法第三十条第一項第五号の改正規定、同法第四十三条の三第三項の改正規定、同法第四十三条の四に一項を加える改正規定、同法第六十二条の七の改正規定、同法第六十二条の十五の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第七十九条第三項第一号の改正規定、同法第七十九条の四第一項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第七十九条の五第一項第一号の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条及び第六条から第十四条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十九年十月一日
    1. イからホまで
    2. 第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条中消費税法第六十四条の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定並びに附則第百三十九条の規定公布の日から起算して十日を経過した日
  2. 二から六まで
  3. 次に掲げる規定令和二年四月一日
    1. イ及びロ
    2. 第五条中消費税法第三条の改正規定、同法第四十六条の次に二条を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項の改正規定並びに附則第四十五条の規定
  4. 八から十一まで
  5. 十二
    次に掲げる規定地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
    1. イ及びロ
    2. 第五条中消費税法別表第三第一号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和元年七月一日
    1. イからハまで
    2. 第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定並びに附則第二十四条の規定
  3. 次に掲げる規定令和元年十月一日
    1. 第六条中消費税法第三十条第九項の次に二項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)及び附則第二十五条第一項の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項及び第十六項並びに第七十二条の二十六第十項及び第十一項の改正規定並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る。)、第四十四条、第五十条及び第七十一条の規定平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和二年十月一日
    1. 第六条中消費税法第三十条の改正規定、同法第三十五条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定(「第十二条の三」の下に「、第三十条、第三十五条の二」を加える部分に限る。)並びに附則第四十四条の規定
  2. 二及び三
  3. 次に掲げる規定令和四年一月一日
    1. 第六条中消費税法第十八条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第四十三条の規定
  4. 次に掲げる規定令和四年四月一日
    1. イからニまで
    2. 第七条の規定及び附則第四十七条の規定
    3. ヘからツまで
    4. 第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第六項」を「第七項」に改める部分を除く。)及び同条第三項に係る部分を除く。)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和四年一月一日
    1. 第四条中消費税法第五十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第十二条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和五年一月一日
    1. イからハまで
    2. 第七条中消費税法第二十条第三号の改正規定、同法第二十一条の改正規定及び同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条第二項及び第三項の規定
  3. 次に掲げる規定令和五年四月一日
    1. 第七条中消費税法第八条の改正規定(同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に一項を加える部分を除く。)及び附則第十九条第一項の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和五年五月一日
    1. 第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法第二十七条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定
  2. 次に掲げる規定令和五年十月一日
    1. 第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定及び同法第五十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項の規定
  3. 三から十まで
  4. 十一
    第六条中消費税法別表第二第七号ロの改正規定障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六十八条の規定公布の日
  2. 第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定及び同法第六十六条の改正規定公布の日から起算して十日を経過した日
  2. 次に掲げる規定令和六年十月一日
    1. 第五条中消費税法第九条第七項の改正規定、同法第九条の二第三項の改正規定、同法第十二条の二の改正規定、同法第十二条の三の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第五十一条の改正規定及び同法第五十八条の改正規定並びに附則第十三条第一項から第三項まで、第十項及び第十一項の規定
    2. ハからチまで
    3. 第二十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項の改正規定、同法附則第五十二条の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定並びに附則第六十三条の規定
  3. 四から八まで
  4. 次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
    1. 第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
    2. 第五条中消費税法第十四条第一項ただし書の改正規定、同法第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法附則第十九条の二を削り、同法附則第十九条の三を同法附則第十九条の二とする改正規定及び同法別表第三の改正規定(同表第一号に係る部分を除く。)並びに附則第十三条第五項の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定令和八年十一月一日
    1. 第五条中消費税法第八条の改正規定、同法第二十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定
  3. 次に掲げる規定令和九年一月一日
    1. 第五条中消費税法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める部分を除く。)及び附則第二十三条の規定
  4. 六及び七
  5. 次に掲げる規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
    1. イからハまで
    2. 第五条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定
(施行期日等)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日
  2. 二から十四まで
  3. 十五
    第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)及び附則第九十条の規定令和八年十月一日
  3. 四及び五
  4. 次に掲げる規定令和九年四月一日
    1. イからハまで
    2. 附則第二十条第二項から第五項までの規定
  5. 次に掲げる規定令和九年十月一日
    1. イからヘまで
    2. 附則第二十一条の規定
  6. 次に掲げる規定令和十年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中消費税法別表第二第十一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定
    2. ロからニまで
    3. 第十四条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定
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