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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十条 (中間申告書の提出を要しない場合)

平成七年法律第十一号法律
(中間申告書の提出を要しない場合)

第四十条

阪神・淡路大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書(以下この条において「中間申告書」という。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第四十二条第一項本文、第四項本文、第六項本文又は第八項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

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