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国税通則法 第十一条 (災害等による期限の延長)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(災害等による期限の延長)

第十一条

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

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(不服申立てに関する経過措置)
附則

従前の税法に規定する再調査の請求、審査の請求及び訴訟については、附則第一条ただし書(施行期日の特例)に規定する日の前日までは、従前の税法の例による。

2附則第一条ただし書に規定する日前にされた再調査の請求又は審査の請求(同日前にされた再調査の請求に係るものを含む。)については、同日後も、従前の税法の例による。

3再調査の請求又は審査の請求につき、附則第一条ただし書に規定する日前にされた国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長の決定については、この法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てをすることができない。前項の規定によりこの法律の施行後にされる決定についても、同様とする。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国税通則法第六十八条第四項の規定は、次に掲げる課税貨物(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、適用しない。

  1. 附則第一条第一号に定める日前に保税地域から引き取られた課税貨物(第三号又は第四号に掲げる課税貨物を除く。次号において同じ。)
  2. 附則第一条第一号に定める日以後に保税地域から引き取られる課税貨物であって当該課税貨物に係る輸入申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第三条第一号に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたもの
  3. 消費税法第四十七条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。次号において「消費税特例申告」という。)に係る課税貨物であって同条第三項に規定する引取りの日の属する月の翌月末日(次号において「申告期限」という。)が附則第一条第一号に定める日前に到来するもの
  4. 消費税特例申告に係る課税貨物であって申告期限が附則第一条第一号に定める日以後に到来するもののうち当該消費税特例申告が同日前にされたもの
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