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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第一条 (法第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)

平成二十二年厚生労働省令第六十七号府省令
(法第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第一条

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

  1. 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
  2. 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
  3. 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
  4. 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
  5. 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
  6. 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
  7. 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
  8. 国税通則法第六十三条の規定の例による免除

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