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国税徴収法 第百三十八条 (滞納処分費の納入の告知)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(滞納処分費の納入の告知)

第百三十八条

国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。

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