(財務大臣への権限の委任)
第三十五条
厚生労働大臣は、法第七十一条第四項の規定により滞納処分等及び第二十九条第四号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者(法第七十一条第六項に規定する納付義務者をいう。以下この条及び第三十八条において「納付義務者」という。)が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあることその他の事情があるため拠出金等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限を委任する。
2前項の事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。
- 二納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあること。
- 三納付義務者が滞納している拠出金等の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
- 四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している拠出金等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限