(徴収に関する通則)
第八十九条
保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用(船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第六項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。