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厚生年金保険法 第八十八条 (先取特権の順位)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(先取特権の順位)

第八十八条

保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)

船員保険の管掌者たる政府は、前条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。

(罰則)

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
  2. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。
  4. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。

2附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。

3解散した存続厚生年金基金が、正当な理由がなくて、附則第八条、第十一条第七項、第十三条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

4存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第六十六条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

5解散した存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

6存続厚生年金基金又は存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

7自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十三条第一項、第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

8自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により負担すべき加算金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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