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厚生年金保険法施行規則 第百八条 (地方厚生局長等への権限の委任)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(地方厚生局長等への権限の委任)

第百八条

第百条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
  2. 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
  3. 第百条の二第二項の規定による資料の提供の求め(訂正請求に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定による資料の提供の求め及び報告の求め(訂正請求に係るものに限る。)
  4. 第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  5. 第百条の四第四項の規定による公示
  6. 第百条の四第五項の規定による通知
  7. 第百条の六第一項及び第二項の規定による認可
  8. 第百条の六第三項の規定による報告の受理
  9. 第百条の八第一項の規定による認可
  10. 第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  11. 十一
    第百条の十一第二項の規定による認可
  12. 十二
    第百条の十一第四項の規定による報告の受理

2第百条の九第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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