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厚生年金保険法施行規則 第百九条 (法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第百九条

第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

  1. 第八十六条第一項の規定による督促
  2. 第八十六条第二項の規定による督促状の発行

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