(法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第百九条 法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一法第八十六条第一項の規定による督促二法第八十六条第二項の規定による督促状の発行 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗