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厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年厚生省令第三十七号
府省令
· 条文 295 件 ·
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条文一覧
第一条
(選択)
第二条
(二以上の事業所勤務の届出)
第二条の二
(選択基金等の届出)
第三条
(基礎年金番号通知書等の提出)
第四条
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第五条
(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
第五条の二
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第五条の三
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)
第五条の四
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
第五条の五
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
第五条の六
(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)
第六条
(被保険者の氏名変更の申出)
第六条の二
(被保険者の住所変更の申出)
第六条の三
(被保険者の個人番号の変更の申出)
第七条
(第四種被保険者の資格取得の申出)
第八条
(第四種被保険者の資格喪失の申出)
第八条の二
(第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出)
第九条
(第四種被保険者の氏名変更の届出)
第九条の二
(第四種被保険者の住所変更の届出)
第九条の三
(法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合)
第九条の四
(法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
第九条の五
(法第十二条第五号ロに規定する額)
第九条の六
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
第九条の七
(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
第十条
(育児休業等を終了した際の改定の申出等)
第十条の二
(産前産後休業を終了した際の改定の申出等)
第十条の二の二
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
第十条の三
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
第十条の四
(七十歳以上の使用される者の要件)
第十一条
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第十一条の二
(訂正の請求)
第十二条
(確認の請求)
第十二条の二
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第十三条
(新規適用事業所の届出)
第十三条の二
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
第十三条の三
(任意適用の申請)
第十四条
(任意適用取消の申請)
第十四条の二
(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
第十四条の三
(特定適用事業所の該当の届出)
第十四条の三の二
(四分の三以上代表者)
第十四条の四
(特定適用事業所の不該当の申出)
第十四条の五
(過半数代表者)
第十四条の六
(任意特定適用事業所の申出)
第十四条の七
(任意特定適用事業所の取消しの申出)
第十五条
(被保険者の資格取得の届出)
第十五条の二
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第十五条の三
(条約等適用者の届出)
第十六条
(基礎年金番号通知書の返付等)
第十七条
(基礎年金番号通知書の交付)
第十七条の二
(基礎年金番号通知書等の適正な取扱い)
第十八条
(報酬月額の届出)
第十九条
(報酬月額変更の届出)
第十九条の二
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十九条の二の二
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十九条の三
(報酬月額変更の基準日届出)
第十九条の四
第十九条の四の二
第十九条の五
(賞与額の届出)
第十九条の六
(標準報酬月額の特例の届出等)
第二十条
(被保険者の種別等の変更の届出)
第二十一条
(被保険者の氏名変更の届出等)
第二十一条の二
(被保険者の住所変更の届出)
第二十一条の三
(被保険者等の区別変更の届出)
第二十一条の四
(被保険者の個人番号の変更の届出)
第二十二条
(被保険者の資格喪失の届出)
第二十二条の二
(七十歳以上の使用される者の不該当の届出)
第二十二条の三
(高齢任意加入被保険者に係る同意の届出)
第二十二条の四
(高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)
第二十三条
(事業主の氏名等の変更の届出)
第二十四条
(事業主の変更の届出)
第二十五条
(被保険者に対する通知日等)
第二十五条の二
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第二十五条の二の二
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第二十五条の三
(口座振替による納付の申出)
第二十五条の四
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第二十六条
(保険料控除の計算書)
第二十七条
(証明)
第二十八条
(書類の保存)
第二十九条
(代理人選任の届出)
第二十九条の二
(船長等の代理)
第二十九条の三
(仮住所)
第三十条
(裁定の請求)
第三十条の二
(裁定請求の特例)
第三十条の三
第三十条の四
第三十条の五
(支給停止解除の申請)
第三十条の五の二
(支給停止の申出)
第三十条の五の三
(支給停止の申出の撤回)
第三十条の六
(標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法)
第三十一条
(胎児出生の届出)
第三十一条の二
(加給年金額加算事由該当の届出)
第三十一条の三
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第三十一条の四
(障害者特例の請求)
第三十二条
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第三十二条の二
(法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日)
第三十二条の三
(国会議員等となつたときの支給停止の届出)
第三十二条の四
(国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)
第三十二条の五
(国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出)
第三十二条の六
(国会議員等でなくなつたことの届出)
第三十二条の七
(令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第三十三条
(支給停止事由該当の届出)
第三十三条の二
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第三十三条の三
(障害者特例不該当の届出)
第三十三条の四
(繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)
第三十四条
(支給停止事由消滅の届出)
第三十四条の二
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第三十四条の二の二
(繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出)
第三十四条の三
(法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日)
第三十四条の四
(法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)
第三十四条の五
(平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)
第三十五条
(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
第三十五条の二
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等)
第三十五条の三
(加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第三十五条の四
(老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第三十六条
(支払の一時差止め)
第三十七条
(氏名変更の届出)
第三十八条
(住所変更の届出)
第三十八条の二
(個人番号の変更の届出)
第三十九条
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第四十条
(証書再交付の申請)
第四十条の二
(所在不明の届出等)
第四十一条
(死亡の届出)
第四十二条
(未支給の保険給付の請求)
第四十三条
(証明書の省略)
第四十四条
(裁定の請求)
第四十五条
(支給停止解除の申請)
第四十五条の二
(支給停止の申出)
第四十五条の三
(支給停止の申出の撤回)
第四十六条
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第四十七条
(改定の請求)
第四十七条の二
第四十七条の二の二
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
第四十七条の三
(配偶者を有するに至つたときの届出)
第四十八条
(障害不該当の届出)
第四十八条の二
(障害共済年金の受給権取得の届出)
第四十九条
(業務上障害補償の該当の届出)
第四十九条の二
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第五十条
(支給停止事由消滅の届出)
第五十条の二
第五十条の三
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第五十一条
(厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等)
第五十一条の二
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等)
第五十一条の三
(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)
第五十一条の四
(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第五十二条
(支払の一時差止め)
第五十三条
(氏名変更の届出)
第五十四条
(住所変更の届出)
第五十四条の二
(個人番号の変更の届出)
第五十五条
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第五十六条
(証書再交付の申請)
第五十六条の二
(所在不明の届出等)
第五十七条
(死亡の届出)
第五十八条
(未支給の保険給付の請求)
第五十九条
(証明書の省略)
第六十条
(裁定の請求)
第六十条の二
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第六十条の三
(老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め)
第六十一条
(支給停止解除の申請)
第六十一条の二
(支給停止の申出)
第六十一条の三
(支給停止の申出の撤回)
第六十二条
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
第六十二条の二
(障害状態該当の届出)
第六十三条
(失権の届出)
第六十四条
第六十五条
(支給停止事由消滅の届出)
第六十六条
(所在不明による支給停止の申請)
第六十七条
(所在不明とされた者の申請)
第六十七条の二
(支給停止事由該当の届出)
第六十七条の三
(昭和六十年改正法附則第七十四条に規定する加算額に係る届出)
第六十八条
(厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等)
第六十八条の二
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等)
第六十八条の三
(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)
第六十九条
(支払の一時差止め)
第七十条
(氏名変更の届出)
第七十条の二
(氏名変更の理由の届出)
第七十一条
(住所変更の届出)
第七十一条の二
(個人番号の変更の届出)
第七十二条
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第七十三条
(証書再交付の申請)
第七十三条の二
(所在不明の届出等)
第七十四条
(死亡の届出)
第七十五条
(未支給の保険給付の請求)
第七十六条
(証明書の省略)
第七十六条の二
(裁定の請求)
第七十六条の三
(死亡の届出)
第七十六条の四
(未支給の脱退一時金の請求)
第七十七条
(裁定の請求)
第七十七条の二
(未支給の保険給付の請求)
第七十八条
(法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条の二
(対象期間)
第七十八条の二の二
(対象期間に係る被保険者期間)
第七十八条の三
(標準報酬改定請求の請求期限)
第七十八条の四
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第七十八条の五
(情報提供の有効期限)
第七十八条の六
(当事者からの情報提供請求)
第七十八条の七
(法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)
第七十八条の八
(情報提供の内容)
第七十八条の九
(改定割合の算定方法)
第七十八条の十
(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
第七十八条の十一
(標準報酬改定請求)
第七十八条の十二
(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法)
第七十八条の十三
(改定割合の特例)
第七十八条の十四
(法第七十八条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第七十八条の十五
(令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条の十六
(特定期間に係る被保険者期間の計算)
第七十八条の十七
(法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
第七十八条の十八
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
第七十八条の十九
(三号分割標準報酬改定請求)
第七十八条の二十
(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)
第七十九条
(業務の分掌の通知)
第八十条
(認可等に関する通知)
第八十一条
(基礎年金番号通知書の交付等)
第八十二条
(保険給付に関する通知等)
第八十三条
第八十四条
(聴取書)
第八十五条
(年金証書の再交付)
第八十六条
(添付書類の特例)
第八十七条
第八十七条の二
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第八十八条
(前納保険料の還付請求)
第八十八条の二
(実施機関に対する交付金の交付等)
第八十八条の三
第八十八条の四
(法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率)
第八十八条の五
(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率)
第八十八条の六
(法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率)
第八十八条の七
(実施機関の拠出金の納付)
第八十八条の八
第八十八条の九
(実施機関に係る標準報酬の総額等の報告)
第八十八条の十
(法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)
第八十八条の十一
(法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率)
第八十九条
(原簿の記載事項)
第八十九条の二
(法第三十九条の二の規定による充当を行うことができる場合)
第八十九条の三
(法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)
第八十九条の三の二
(法第百条の三第三項に規定する厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項の報告等)
第八十九条の四
(法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第八十九条の五
(法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第九十条
(督促状)
第九十一条
(受給権者に関する調査等の場合の証票)
第九十二条
(法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十三条
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十四条
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第九十五条
(法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第九十六条
(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第九十七条
(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第九十八条
(法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条
(令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第百条
(令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第百一条
(令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第百二条
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第百三条
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第百四条
(法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第百五条
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第百六条
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第百七条
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第百八条
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百九条
(法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百十条
(法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第百十一条
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十二条
(法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第百十三条
(法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十四条
(令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第百十五条
(令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十六条
(領収証書等の様式)
第百十七条
(保険料等の日本銀行への送付)
第百十八条
(帳簿の備付け)
第百十九条
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第百二十条
(現金の保管等)
第百二十一条
(証券の取扱い)
第百二十二条
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第百二十三条
(帳簿金庫の検査)
第百二十四条
(収納職員の交替等)
第百二十五条
(送付書の訂正等)
第百二十六条
(領収証書の亡失等)
第百二十七条
(情報の提供)
第百二十八条
(被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)
第百二十九条
(事業所の適用情報等の公表)
第百三十条
(情報の提供の求め)
第百三十一条
(保険料又は徴収金の還付請求等)
第二十四条の二
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
第三条の二
(準用)
第二十八条の二
(退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第五十三条の二
(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第六十四条の二
(所在不明とされた者の申請)
第七十四条の二
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
第七十四条の三
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出等)
第七十四条の四
(支払の一時差止め)
第七十四条の五
(支給停止の申出)
第七十四条の六
(支給停止の申出の撤回)
第七十六条の二の二
(個人番号の変更の届出)
第十六条の二
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第四十二条の二
(所在不明とされた者の請求)
第四十六条の二
(所在不明とされた者の請求)
第五十二条の二
(支払の一時差止め)
第五十二条の三
(支給停止の申出)
第五十二条の四
(支給停止の申出の撤回)
別表
別表
(e-Gov)