(遺族年金に係る転給の申請)
第六十四条
平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
- 二申請者の個人番号又は基礎年金番号
- 三所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
- 四組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
- 五申請者が平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
- 六申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
- 七次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ附則第十八条第一項第十二号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- ハ附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- イ
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定に該当する事実を証する書類
- 三申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 四申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 五前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
- 六前項第六号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 七前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類