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厚生年金保険法施行規則 第六十三条 (失権の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(失権の届出)

第六十三条

遺族厚生年金の受給権者は、法第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第六十三条第三項(以下この条において「旧法第六十三条第三項」という。)の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第七十四条の規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)又は旧法第六十三条第三項の規定に該当するに至つた年月日及びその事由

2前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。

3遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

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(寡婦加算の支給停止事由該当の届出)

平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、寡婦加算調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を受けることができる寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行う者の氏名、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の書類には、寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができることとなった事実又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。

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