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厚生年金保険法施行規則 第七十四条 (死亡の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(死亡の届出)

第七十四条

第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 二の二
    受給権者の基礎年金番号
  4. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  5. 受給権者の死亡の年月日

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
  2. 受給権者の死亡を証する書類

3遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

4遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

5第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

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(保険給付に関する通知等)

厚生労働大臣は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者(同項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に限る。以下同じ。)に通知しなければならない。

2前項の通知が、退職共済年金又は退職年金等の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

  1. 年金の種類及び年金証書の年金コード
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 基礎年金番号
  4. 受給権を取得した年月
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