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厚生年金保険法施行規則 第四十一条 (死亡の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(死亡の届出)

第四十一条

第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 二の二
    受給権者の基礎年金番号
  4. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  5. 受給権者の死亡の年月日

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
  2. 受給権者の死亡を証する書類

3受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。

4老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

5第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。

6第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。

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(遺族共済年金に係る転給の申請)

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
  2. 申請者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード
  4. 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  5. 申請者が、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
  6. 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十三条第一項第一号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
  7. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定に該当する事実を証する書類
  3. 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
  4. 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  5. 前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
  6. 前項第六号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  7. 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(遺族年金の加算に関する届出)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年統合法整備政令第一条の規定により廃止された廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)をいう。以下本条において同じ。)附則第四十七条第二項に定める場合に該当しないこととなったときは、その事実を明らかにする書類を添えて、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 遺族年金の年金証書の年金コード
  3. 廃止前昭和六十一年農林共済改正令附則第四十七条第二項に定める場合に係る年金の名称、その支給を行う者の名称、同項に定める場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族年金の受給権者は、廃止前昭和六十一年農林共済改正令附則第四十七条第三項に定める年金である給付の支給を受けることができる場合であって同条第二項に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 遺族年金の年金証書の年金コード
  3. 支給を受けることができることとなった年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
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