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厚生年金保険法施行規則 第四十二条 (未支給の保険給付の請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(未支給の保険給付の請求)

第四十二条

老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
  2. 一の二
    個人番号
  3. 受給権者の氏名及び生年月日
  4. 二の二
    受給権者の基礎年金番号
  5. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  6. 受給権者の死亡の年月日
  7. 請求者より先順位の法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  8. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第三十条第一項第十一号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。

3前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
  3. 第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. 第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)

4第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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(所在不明とされた者の申請)

前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。

(遺族年金の転給の請求)
附則

附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条第二項の規定による遺族年金の転給を受けようとする者について準用する。

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