第三十条
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載することを要しない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 二の二雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、その旨
- 二の三
- 三
- 四昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨
- 五及び六削除
- 七現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
- 八配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
- 八の二配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
- 八の三法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
- 九及び十削除
- 十一次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
- イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ
- ハ
- ニイの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者その旨
- イ
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第一号の二に掲げる書類を添えることを要しない。
- 一削除
- 一の二雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)
- 二生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
- 三の二昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
- 三の三合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
- 四配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- 四の二削除
- 四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
- イ受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- ロ受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
- イ
- 五配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
- 六
- 七前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
- 八削除
- 九前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
8法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係る法附則第十三条の四第一項の規定による支給繰上げの請求(法附則第八条の二第一項から第三項までの表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第十六条第一項の規定により提出する請求書に同条第五項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
9前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
- 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
- イ法又は旧法による年金たる保険給付
- ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
- ハ旧船員保険法による年金たる保険給付
- ニなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
- ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
- ヘ
- ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
- イ
10前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第四号の記載があるときは、この限りでない。
- 一障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
- 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
- 三障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
11老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
12前項の書類には、第三十二条の三第二項に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。