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厚生年金保険法施行規則 第三十七条 (氏名変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(氏名変更の届出)

第三十七条

老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 老齢厚生年金の年金証書
  2. 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

4老齢厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

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(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)

厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について準用する。

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