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厚生年金保険法施行規則 第三十八条 (住所変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(住所変更の届出)

第三十八条

老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び変更後の住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード

2老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

3老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

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(加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者の届出)

加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  4. 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨

2前項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定により障害共済年金の額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。

(障害年金の額の改定の請求)
附則

附則第二十五条第一項及び第二項の規定は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第一項の規定により障害年金の額の改定の請求をしようとする者について準用する。

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