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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条 (老齢厚生年金の請求等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(老齢厚生年金の請求等)

第百十四条

老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十八条の二まで(同規則第三十条第一項第十一号ロ及びニ、第二項第四号の三並びに第三項、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六第三十一条の二第二項第三十五条第三十五条の二第三十六条から第三十八条まで並びに第三十八条の二第二項を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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