(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の請求等)
第二十九条
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金を厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金とみなして、改正後国共済規則第百十四条から第百十四条の三まで、第百十四条の十七から第百十四条の二十六まで及び第百十四条の二十八から第百十四条の三十までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。