(厚生年金保険給付に関する通知)
第百十四条の十七
連合会は、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。以下この目において同じ。)に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は厚生年金保険給付の受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
連合会は、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。以下この目において同じ。)に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は厚生年金保険給付の受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。