(傷病手当金)
第百九条
法第六十六条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を、医師又は歯科医師による当該傷病のため勤務に服することができないことを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
- 二傷病名及び当該傷病が発病した年月日
- 三勤務できなくなつた最初の年月日
- 四請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
- ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- イ
- 五同一の傷病に関し、法第六十六条第十四項に規定する休業補償等を受け、又は受けようとする場合は、その旨
- 六その他必要な事項
2前項の請求書を提出する場合においては、次に掲げる者にあつては、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三