条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 国家公務員共済組合法施行規則
国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
府省令
· 条文 348 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
国家公務員共済組合法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第二条の二
(令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるもの)
第二条の三
(令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)
第二条の四
(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)
第二条の五
(被扶養者)
第三条
(運営規則)
第四条
(会計組織)
第五条
(会計単位)
第六条
(経理単位)
第七条
(業務経理又は福祉経理の財源)
第八条
(管理責任)
第九条
(資産の価額)
第十条
(資産の保管)
第十一条
(資金の集中)
第十二条
(資金の運用)
第十三条
(経理単位の余裕金)
第十三条の二
(貯金経理の資産の構成)
第十四条
(債権の放棄等)
第十五条
(資産の交換等の制限)
第十六条
(出納役)
第十七条
(出納主任)
第十八条
(代理出納役等)
第十八条の二
(出納員)
第十八条の三
(官職等を指定する方法による出納職員の任命)
第十九条
(出納職員の兼任の禁止等)
第二十条
(出納職員の任免報告)
第二十一条
(出納職員の事故報告)
第二十二条
(事業計画及び予算の認可)
第二十三条
(事業計画の内容)
第二十四条
(予算の内容)
第二十五条
(契約担当者)
第二十六条
(一般競争契約)
第二十六条の二
(一般競争等に付さなくてもよい場合)
第二十六条の三
(指名競争)
第二十七条
(随意契約)
第二十七条の二
(長期継続契約ができるもの)
第二十七条の三
(入札保証金)
第二十八条
(契約書の作成)
第二十八条の二
(契約書の作成を省略することができる場合)
第二十九条
(契約保証金)
第二十九条の二
(手付金)
第三十条
(部分払)
第三十一条
(財産の貸付け)
第三十二条
(代金の完納)
第三十三条
(取引命令)
第三十四条
(各経理単位間における取引命令の制限)
第三十五条
(現金の払戻しの制限)
第三十六条
(取引金融機関の指定等)
第三十七条
(登録印鑑)
第三十八条
(当座借越契約の禁止)
第三十九条
(先日付小切手の振出の禁止)
第四十条
(手形等による取引の制限)
第四十一条
(出納の締切)
第四十二条
(収納手続)
第四十三条
(収納金の預入)
第四十四条
(支払手続)
第四十五条
第四十六条
(小切手事務の取扱)
第四十七条
(給付金等の支払の委託)
第四十八条
(収入金の受領委託)
第四十九条
(前金払)
第五十条
(概算払)
第五十一条
(資金の回送)
第五十二条
(経理の原則)
第五十三条
(勘定区分)
第五十四条
(預り金処理)
第五十五条
(払戻し及び戻入れ)
第五十六条
(伝票)
第五十七条
(帳簿の種類)
第五十八条
(帳簿の記入)
第五十九条
(照合の責任)
第六十条
(出納計算表の提出)
第六十一条
(決算精算表の提出)
第六十二条
(財務諸表の提出)
第六十二条の二
(財務諸表等の閲覧期間)
第六十三条
(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)
第六十四条
(たな卸)
第六十五条
(たな卸資産の評価)
第六十六条
(たな卸資産の減価)
第六十七条
(資産の再評価)
第六十八条
(有形固定資産の減価償却)
第六十九条
(無形固定資産の償却)
第七十条
(借入不動産の増築費等の償却)
第七十一条
(特別償却)
第七十二条
(創業費及び開発費の償却)
第七十三条
(退職給与引当金)
第七十四条
(災害補てん引当金)
第七十五条
第七十六条
(貸倒引当金)
第七十七条
(特別修繕引当金)
第七十八条
(支払準備金)
第七十九条
(再評価積立金)
第八十条
(建設積立金等)
第八十一条
(別途積立金)
第八十一条の二
(貸付資金積立金)
第八十二条
(欠損金補てん積立金)
第八十三条
第八十四条
(利益剰余金及び欠損金の処分)
第八十五条
(準用規定)
第八十五条の二
(連合会の業務)
第八十五条の三
(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告)
第八十五条の四
(運営審議会)
第八十五条の五
(運営審議会の会議)
第八十五条の六
(厚生年金保険経理及び退職等年金経理における損益計算上の整理)
第八十五条の七
(組合貸付債権の信託)
第八十五条の八
(組合への貸付けに係る利率)
第八十五条の九
(資金の貸付けに係る利率)
第八十五条の十
(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第八十五条の十一
(合同運用における利益又は損失の経理間の按分)
第八十五条の十二
(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する財務省令で定める事項)
第八十五条の十三
(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項)
第八十五条の十四
(法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項)
第八十六条
(短期財調経理等の特例)
第八十七条
(組合員原票)
第八十七条の二
(短期組合員となつた者の資格取得届等)
第八十七条の二の二
(長期組合員となつた者の資格取得届等)
第八十七条の二の三
(第二号厚生年金被保険者の資格取得届等)
第八十七条の二の四
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
第八十七条の三
(組合員長期原票)
第八十七条の四
(厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)
第八十八条
(被扶養者等の申告)
第八十八条の二
(組合による組合員情報等の登録)
第八十九条
(資格確認書の交付等)
第九十条
(資格確認書の訂正)
第九十一条
(資格確認書の再交付)
第九十二条
(資格確認書の検認又は更新等)
第九十三条
(資格確認書の返納)
第九十四条
(資格確認書整理簿)
第九十四条の二
(法第五十三条の二第二項の財務省令で定める方法)
第九十四条の三
(資格情報通知書による通知)
第九十五条
(資格情報通知書による再通知)
第九十五条の二
(高齢受給者証の交付等)
第九十六条
(提出書類の省略)
第九十六条の二
(標準報酬の決定等)
第九十六条の二の二
(第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等)
第九十六条の二の三
(第二号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)
第九十六条の二の四
(第二号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)
第九十六条の二の五
(七十歳以上の使用される者の要件)
第九十六条の二の六
(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
第九十六条の三
(標準報酬の組合員への通知等)
第九十六条の四
(標準報酬の連合会への通知等)
第九十六条の四の二
(法第四十条第五項の財務省令で定める者)
第九十六条の五
(標準報酬の改定の程度)
第九十六条の六
(標準期末手当等の額の決定)
第九十六条の六の二
(第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準賞与額の決定等)
第九十六条の六の三
(七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)
第九十六条の七
(標準期末手当等の額の組合員への通知等)
第九十六条の八
(標準期末手当等の額の連合会への通知等)
第九十七条
(支払未済の給付)
第九十八条
(第三者の行為による損害の届出)
第九十八条の二
(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)
第九十九条
(療養の給付等)
第九十九条の二
(一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第九十九条の二の二
(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)
第九十九条の三
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
第九十九条の四
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第百条
第百一条
(薬剤の支給)
第百二条
(療養費)
第百二条の二
(訪問看護療養費)
第百三条
(移送費)
第百四条
(特別療養証明書)
第百五条
(家族療養費)
第百五条の二
(家族訪問看護療養費)
第百五条の三
(家族移送費)
第百五条の四
(月間の高額療養費の決定の請求)
第百五条の四の二
(年間の高額療養費の決定の請求等)
第百五条の四の三
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百五条の五
(特定給付対象療養)
第百五条の五の二
(特定疾病給付対象療養の認定)
第百五条の五の三
(特定疾病に係る療養の認定)
第百五条の五の四
(令第十一条の三の四第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第百五条の五の五
(令第十一条の三の四第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第百五条の五の六
(令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第百五条の五の七
(令第十一条の三の四第七項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第百五条の六
(高額療養費に係る療養に要した費用の額)
第百五条の七
(令第十一条の三の五第一項第五号に規定する財務省令で定める者等)
第百五条の七の二
(限度額適用の認定等)
第百五条の八
(令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定める費用の額)
第百五条の九
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
第百五条の十
(高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)
第百五条の十の二
(令第十一条の三の六第十二項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)
第百五条の十一
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
第百五条の十二
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百五条の十三
(令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第百五条の十四
(令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第百五条の十五
(令第十一条の三の六の二第五項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)
第百五条の十六
(令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
第百五条の十七
(令第十一条の三の六の二第七項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)
第百五条の十八
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第百五条の十九
(令第十一条の三の六の三第六項の介護合算算定基準額に関する読替え)
第百五条の二十
(令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)
第百六条
(出産費及び家族出産費)
第百七条
第百八条
(埋葬料及び家族埋葬料)
第百九条
(傷病手当金)
第百九条の二
(傷病手当金の額の算定)
第百九条の三
(障害厚生年金の日額計算)
第百九条の四
(退職老齢年金給付の日額計算)
第百十条
(出産手当金)
第百十条の二
(出産手当金の額の算定)
第百十一条
(休業手当金)
第百十一条の二
(育児休業手当金)
第百十一条の二の二
(育児休業支援手当金)
第百十一条の三
(介護休業手当金)
第百十一条の四
(育児時短勤務手当金)
第百十二条
(弔慰金及び家族弔慰金)
第百十三条
(災害見舞金)
第百十三条の二
第百十三条の三
(短期給付の決定及び通知)
第百十三条の三の二
(医療費の通知)
第百十三条の四
(高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)
第百十三条の五
(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
第百十三条の六
(組合への書類の提出)
第百十四条
(老齢厚生年金の請求等)
第百十四条の二
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
第百十四条の三
(遺族厚生年金の請求等)
第百十四条の四
(脱退一時金の請求等)
第百十四条の五
(標準報酬改定請求等)
第百十四条の六
(当事者等からの情報提供請求等)
第百十四条の七
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第百十四条の八
(みなし組合員長期原票)
第百十四条の九
(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
第百十四条の十
(標準報酬改定請求に係る連合会への通知)
第百十四条の十一
(連合会への資料の求め)
第百十四条の十二
(三号分割標準報酬改定請求等)
第百十四条の十三
(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第百十四条の十四
(被扶養配偶者みなし組合員長期原票)
第百十四条の十五
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
第百十四条の十六
(三号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知)
第百十四条の十七
(厚生年金保険給付に関する通知)
第百十四条の十八
(厚生年金保険給付に係る年金証書)
第百十四条の十九
(厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請)
第百十四条の二十
(支払の一時差止め)
第百十四条の二十一
(連合会による厚生年金保険給付の受給権者の確認等)
第百十四条の二十二
(厚生年金保険給付の受給権者に係る所在不明の届出)
第百十四条の二十三
(本人確認情報の提供を受けることができない厚生年金保険給付の受給権者に係る届出)
第百十四条の二十四
(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)
第百十四条の二十五
(厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)
第百十四条の二十六
(未支給の厚生年金保険給付の請求)
第百十四条の二十七
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第百十四条の二十八
(添付書類の特例)
第百十四条の二十九
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第百十四条の三十
(年金原簿等の作成)
第百十五条
(付与率の見直し)
第百十五条の二
(基準利率の基礎となる国債の利回り)
第百十五条の三
(基準利率の下限)
第百十五条の四
(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)
第百十五条の五
(終身年金現価率の見直し)
第百十五条の六
(有期年金現価率の計算に用いる基準利率)
第百十五条の七
(有期年金現価率の見直し)
第百十五条の八
(端数計算)
第百十五条の九
(委任規定)
第百十五条の十
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)
第百十五条の十一
(公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)
第百十五条の十二
(併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)
第百十五条の十三
(遺族の範囲の特例)
第百十六条
(退職年金の決定の請求)
第百十六条の二
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
第百十六条の三
(遺族に対する一時金の決定の請求)
第百十六条の四
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
第百十六条の五
(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)
第百十六条の六
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
第百十六条の七
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)
第百十六条の八
(併給調整事由該当の届出等)
第百十六条の九
(併給調整事由消滅の届出)
第百十六条の十
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第百十六条の十一
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第百十七条
(公務障害年金の決定の請求)
第百十七条の二
(併給調整事由該当の届出等)
第百十七条の三
(併給調整事由消滅の届出)
第百十七条の四
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第百十七条の五
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第百十七条の六
(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)
第百十七条の七
(障害等級に該当しなくなつたときの届出)
第百十七条の八
(障害の状態等に関する届出)
第百十八条
(公務遺族年金の決定の請求)
第百十八条の二
(併給調整事由該当の届出等)
第百十八条の三
(併給調整事由等消滅の届出)
第百十八条の四
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第百十八条の五
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第百十八条の六
(所在不明による支給停止の申請)
第百十八条の七
(出生の届出)
第百十八条の八
(二級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出)
第百十八条の九
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)
第百十九条
(退職等年金給付に関する通知)
第百十九条の二
(退職等年金給付に係る年金証書)
第百十九条の三
(退職等年金給付に係る年金証書の再交付の申請)
第百十九条の四
(連合会による退職等年金給付の受給権者の確認等)
第百十九条の五
(退職等年金給付の受給権者に係る所在不明の届出)
第百十九条の六
(本人確認情報の提供を受けることができない退職等年金給付の受給権者等に係る届出)
第百十九条の七
(退職等年金給付の受給権者の異動報告等)
第百十九条の七の二
(退職等年金給付の受給権者の個人番号の変更の届出)
第百十九条の七の三
(公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)
第百十九条の八
(退職年金受給権者等の再就職届)
第百十九条の九
(退職等年金給付の受給権の消滅の届出)
第百十九条の十
(退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)
第百十九条の十一
(年金原簿等の作成)
第百十九条の十二
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百十九条の十三
(法第九十八条第二項の財務省令で定める者等)
第百十九条の十四
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第百十九条の十五
(出産育児交付調整金額)
第百十九条の十六
(出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)
第百二十条
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
第百二十条の二
(厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出)
第百二十条の三
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第百二十条の四
(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)
第百二十条の五
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)
第百二十条の六
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第百二十条の七
(掛金等の還付)
第百二十条の八
(払い込むべき掛金等の通知)
第百二十条の九
(負担金の払込みの手続)
第百二十一条
(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)
第百二十二条
(審査会の委員に対する報酬の額)
第百二十三条
(年金の支払の調整)
第百二十四条
(書類の保存期限)
第百二十五条
(事業報告書)
第百二十五条の二
(決算事業報告書)
第百二十五条の二の二
(法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等)
第百二十五条の三
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第百二十六条
(外部監査)
第百二十六条の二
第百二十六条の三
第百二十六条の四
(内部監査)
第百二十六条の五
(検査証票)
第百二十七条
(船員組合員原票)
第百二十七条の二
第百二十七条の三
(船員組合員の療養の給付等)
第百二十七条の四
(船員組合員療養補償証明書)
第百二十七条の五
(船員組合員の一部負担金等の返還)
第百二十八条
(外国で勤務する組合員の特例)
第百二十八条の二
(継続長期組合員となつた者の資格取得届等)
第百二十八条の三
(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
第百二十八条の四
(継続長期組合員の取扱い)
第百二十八条の五
(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
第百二十九条
(組合職員の取扱い)
第百三十条
(連合会役職員の取扱い)
第百三十条の二
(任意継続組合員となるための申出等)
第百三十条の三
(任意継続組合員に係る組合員原票の整理等の特例)
第百三十条の四
(任意継続組合員に係る訪問看護療養費等に関する特例)
第百三十条の五
(前納された任意継続掛金の取扱い)
第百三十条の六
(前納された任意継続掛金の還付の請求手続)
第百三十一条
(様式等の特例)
第百三十二条
(電子情報処理組織による申請等)
第百三十三条
(電子情報処理組織による処分通知等)
第百三十四条
(電磁的記録による作成等)
第百三十五条
(提出書類の特例)
別表
別表
(e-Gov)