(任意継続組合員となるための申出等)
第百三十条の二
令第四十九条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第百二十六条の五第一項に規定する申出をする者の組合員等記号・番号又は個人番号、生年月日及び組合員期間の年数とする。
2令第四十九条第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出をする者の組合員等記号・番号とする。
令第四十九条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第百二十六条の五第一項に規定する申出をする者の組合員等記号・番号又は個人番号、生年月日及び組合員期間の年数とする。
2令第四十九条第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出をする者の組合員等記号・番号とする。