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国家公務員共済組合法施行規則 第百三十条の三 (任意継続組合員に係る組合員原票の整理等の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(任意継続組合員に係る組合員原票の整理等の特例)

第百三十条の三

任意継続組合員に係る第八十七条第一項及び第八十八条第一項の規定の適用については、第八十七条第一項中「組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称」とあるのは「任意継続組合員となつた事実、任意継続組合員の資格の喪失の年月日、住所」と、第八十八条第一項中「組合員となつた者」とあるのは「任意継続組合員となつた者」とする。

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