条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第八十八条 (被扶養者等の申告)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(被扶養者等の申告)

第八十八条

組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者等申告書を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との続柄
  3. 被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由
  4. 被扶養者の要件を備える者が第二条の五第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
  5. その他必要な事項

2組合員は、他の組合の組合員となつたときは、前項の規定にかかわらず、その日から五日以内に、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合に限る。)を記載した被扶養者等申告書を当該他の組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び当該他の組合の組合員となつた日
  2. 被扶養者の要件を備える者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との続柄
  3. 被扶養者の要件を備える者が第二条の五第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
  4. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第八十八条(被扶養者等の申告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条の四(厚生年金保険法による被保険者に関する原簿) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第八十八条の二(組合による組合員情報等の登録) →