(任意継続組合員に係る訪問看護療養費等に関する特例)
第百三十条の四
任意継続組合員に係る第百二条の二第一項、第百四条、第百五条第二項、第百五条の二、第百六条、第百八条及び第百十三条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
任意継続組合員に係る第百二条の二第一項、第百四条、第百五条第二項、第百五条の二、第百六条、第百八条及び第百十三条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。