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国家公務員共済組合法施行規則 第百三十条の四 (任意継続組合員に係る訪問看護療養費等に関する特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(任意継続組合員に係る訪問看護療養費等に関する特例)

第百三十条の四

任意継続組合員に係る第百二条の二第一項第百四条第百五条第二項第百五条の二第百六条第百八条及び第百十三条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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