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国家公務員共済組合法施行規則 第百三十条の五 (前納された任意継続掛金の取扱い)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(前納された任意継続掛金の取扱い)

第百三十条の五

第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該組合員の請求があつたときは当該残額を当該組合員に還付するものとする。

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