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国家公務員共済組合法施行規則 第百三十条の六 (前納された任意継続掛金の還付の請求手続)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(前納された任意継続掛金の還付の請求手続)

第百三十条の六

第百二十六条の五第三項の規定により前納した任意継続掛金の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
  2. 任意継続組合員であつた者の氏名及び生年月日
  3. 組合員等記号・番号又は個人番号
  4. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  5. 還付を請求しようとする金額
  6. 還付を請求しようとする理由
  7. 第一号に掲げる者が第二号に掲げる者の相続人であるときは、任意継続組合員であつた者との続柄

2前項の場合において還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を提出するものとする。

  1. 任意継続組合員であつた者の死亡を証明する書類
  2. その者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類

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