(様式等の特例)
第百三十一条
任意継続組合員に係る組合員原票は、財務大臣が別に定めるところによるものとする。
2組合の代表者又は連合会の理事長は、この省令の規定による書類を作成する場合において、電子計算機等の使用その他特別の事情によりこの省令に定める様式により難いときは、財務大臣の承認を受けて、その特例を定めることができる。
任意継続組合員に係る組合員原票は、財務大臣が別に定めるところによるものとする。
2組合の代表者又は連合会の理事長は、この省令の規定による書類を作成する場合において、電子計算機等の使用その他特別の事情によりこの省令に定める様式により難いときは、財務大臣の承認を受けて、その特例を定めることができる。