条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百三十一条 (様式等の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(様式等の特例)

第百三十一条

任意継続組合員に係る組合員原票は、財務大臣が別に定めるところによるものとする。

2組合の代表者又は連合会の理事長は、この省令の規定による書類を作成する場合において、電子計算機等の使用その他特別の事情によりこの省令に定める様式により難いときは、財務大臣の承認を受けて、その特例を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百三十一条(様式等の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十条の六(前納された任意継続掛金の還付の請求手続) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百三十二条(電子情報処理組織による申請等) →