(改正後国共済規則の準用)
第三十四条
改正後国共済規則第百二十四条から第百二十六条の四まで、第百三十一条第二項及び第百三十二条から第百三十四条までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務について準用する。この場合において、改正後国共済規則第百二十四条第三号中「長期給付」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付」と読み替えるものとする。
2前項の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による給付の支給に関する業務について準用する。この場合において、前項中「附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付」とあるのは、「附則第三十七条第一項に規定する給付(同法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付を除く。)及び同法附則第四十一条の規定による給付」とする。