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国家公務員共済組合法施行規則 第百三十四条 (電磁的記録による作成等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(電磁的記録による作成等)

第百三十四条

法、令及びこの省令の規定に基づき組合が作成等(情報通信技術活用法第三条第十一号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。

2前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

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