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国家公務員共済組合法施行規則 第百三十三条 (電子情報処理組織による処分通知等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(電子情報処理組織による処分通知等)

第百三十三条

法、令及びこの省令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。

3第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

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